松浦市議会 2021-09-01 令和3年9月定例会(第3号) 本文
国におきましては、令和3年1月の中央教育審議会の令和の日本型教育の構築を目指す答申などを踏まえまして、高等学校設置基準・高等学校学習指導要領などの改正が行われておりまして、高等学校における普通教育を主とする学科の弾力化、いわゆる普通科改革が行われることが決まっております。
国におきましては、令和3年1月の中央教育審議会の令和の日本型教育の構築を目指す答申などを踏まえまして、高等学校設置基準・高等学校学習指導要領などの改正が行われておりまして、高等学校における普通教育を主とする学科の弾力化、いわゆる普通科改革が行われることが決まっております。
平成27年に長崎県議会が夜間中学の整備と拡充を求める意見書を国へ提出され、その後、平成28年には義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(教育機会確保法)が成立しています。 長崎県では、令和2年6月に県の協議会が立ち上げられ、夜間中学に対するニーズ調査を終えたとされておりました。
不登校児童生徒への支援の在り方といたしまして、特に平成28年12月に義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる教育の機会確保法が公布され、その中では不登校について、取り巻く環境によっては、どの児童生徒にも起こり得ることとして捉えること、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること、児童生徒の最善の利益を優先的に支援を行うことが重要であることが
そして、26条の2項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする」と定めている。 学校給食が食育である、教育であるということであれば、この憲法の規定からいえば、学校給食、平戸市でも無償にすべきではないか、助成すべきではないかというふうに私は考えておりますが、教育長、憲法との関係で、どういうふうに考えていますか。
2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」とうたわれています。さらに学校給食は教育の一環です。
平成28年12月に義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が制定され、夜間中学へ入学できる対象も、これまでの義務教育を終えていない未就学者だけではなく、不登校など何らかの理由で長期に学校を欠席して形式的に中学校を卒業した人や、学校を欠席している子どもたちも条件つきで入学できるようになりました。
そういった憲法の規定を受けて、教育基本法は、保護する子女に対して普通教育を受けさせる義務を規定し、学校教育法では、義務教育を9年、小学校6年、中学校3年というふうに規定をしているわけでございます。 それらを踏まえて考えたときに、日本において、教育の精神と申しますのは根づいているんだろうと思います。
また、平成28年に制定された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」では、不登校生徒に対し、学校に登校するという結果を目的とせず、社会的に自立することを目指すとしています。要は、不登校を一定認めた上で、フリースクールとの連携や夜間中学の設置など、特別な時間においての学習機会の確保を促進しています。これに対する長崎市の取り組み具合をお示しください。
平成28年12月に成立した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」は、多様な学びの場づくりを進める議員立法であります。皆さん御存じのとおり、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律は、主に義務教育を十分に受けていない人のために、フリースクールや夜間中学など、多様な学びの場づくりを進める法律です。
平成28年12月7日、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が議員立法により成立したところでございます。その際、私は文科省の担当課におりましたので、そういった経験則も踏まえましてお話しさせていただきたいと思います。
教育機会確保法、正式名称は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律と、大変長いんですけれども、通称教育機会確保法というものでございます。 これを私が取り上げますのは、これは不登校の子どもに関する法律であると。不登校の子どもたち、児童生徒に対する支援、これまで私も含めて多くの方がこの場で議論されております。関心の高さを感じております。
また、義務教育段階の子どもを親元から離して生活させることの弊害を考慮し、あわせて、教育基本法にもうたわれておりますように、保護者は子に普通教育を受けさせる義務と子の教育に第一義的責任を有することから、本市におきましては、親元での生活、自宅からの通学を原則と考えております。 御質問の中に佐世保北中学校と聖和女子学院中学校の例が挙げられました。
議員御指摘のとおり、平成28年12月に義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が公布され、本年2月に施行されました本法の基本指針において、不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等については、魅力あるよりよい学校づくりを推進するとともに、不登校児童生徒の社会的自立を目指すことや、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること、個々の不登校児童生徒の状況に
最初に、就学援助制度について、憲法その他の法的根拠についてのお尋ねですが、平成28年12月議会でも答弁いたしましたが、日本国憲法第26条第2項では、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」と規定しております。
憲法26条の第1項に、全て国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有するという国民の教育を受ける権利が書いてありますし、第2項には、普通教育を受けさせる義務を保護者に課しています。しかし、課すとともに、国は義務教育費を無償とすることを定めています。
次に、就学援助制度について、憲法第26条に「義務教育は、これを無償とする」とあるが実情と大きくかけ離れている、この点をどう考えているかとのお尋ねですが、日本国憲法第26条第2項では「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と規定しております。
この無償とは、普通教育を受けることについて、その対価を徴収しないことを定めたものであり、対価とは授業料を意味するものと認められることから、無償とは授業料を徴収しないと解するのが相当であるというふうにされております。このため、授業料が無償であるというふうに認識しているところでございます。 なお、教科書無償化措置法等により、義務教育においては教科書も無償となっております。 以上でございます。
第1点目は、現在国会で審議されているところの、いわゆる教育機会確保法案(不登校対策法案)、正式名称は非常に長くて、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案となっております。
国会に出されたのか、出される前だったのかちょっとはっきりしないんですが、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案、略して不登校対策法案と言ったり、教育の機会均等法と言ってみたりするそうですが、これは、先の国会で時間切れということで、国会では議論されなかったようですけれども、準備段階とか、あるいはマスコミなんかに出た記事もあったかと思いますので、どういう内容だったのか、
保護者は義務を果たすために教育行政に正当な教育要求ができ、行政はそれに応えなければならないと考えるが、市長、教育長の見解を伺いたいとのお尋ねですが、日本国憲法第26条第2項には、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」