40件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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佐世保市議会 2021-03-10 03月10日-04号

平成27年に長崎県議会夜間中学の整備と拡充を求める意見書を国へ提出され、その後、平成28年には義務教育段階における普通教育に相当する教育機会確保等に関する法律教育機会確保法)が成立しています。 長崎県では、令和2年6月に県の協議会が立ち上げられ、夜間中学に対するニーズ調査を終えたとされておりました。 

長崎市議会 2020-08-24 2020-08-24 長崎市:令和2年人口減少対策特別委員会 本文

登校児童生徒への支援の在り方といたしまして、特に平成28年12月に義務教育段階における普通教育に相当する教育機会確保等に関する法律、いわゆる教育機会確保法が公布され、その中では不登校について、取り巻く環境によっては、どの児童生徒にも起こり得ることとして捉えること、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること、児童生徒の最善の利益を優先的に支援を行うことが重要であることが

平戸市議会 2020-03-02 03月05日-03号

そして、26条の2項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする」と定めている。 学校給食食育である、教育であるということであれば、この憲法規定からいえば、学校給食、平戸市でも無償にすべきではないか、助成すべきではないかというふうに私は考えておりますが、教育長憲法との関係で、どういうふうに考えていますか。

長崎市議会 2018-12-05 2018-12-05 長崎市:平成30年第4回定例会(5日目) 本文

平成28年12月に義務教育段階における普通教育に相当する教育機会確保等に関する法律が制定され、夜間中学へ入学できる対象も、これまでの義務教育を終えていない未就学者だけではなく、不登校など何らかの理由で長期に学校を欠席して形式的に中学校を卒業した人や、学校を欠席している子どもたち条件つきで入学できるようになりました。  

松浦市議会 2018-09-10 平成30年第3回定例会(第2号) 本文 開催日:2018年09月10日

そういった憲法規定を受けて、教育基本法は、保護する子女に対して普通教育を受けさせる義務規定し、学校教育法では、義務教育を9年、小学校6年、中学校3年というふうに規定をしているわけでございます。  それらを踏まえて考えたときに、日本において、教育の精神と申しますのは根づいているんだろうと思います。

長崎市議会 2018-06-13 2018-06-13 長崎市:平成30年第2回定例会(3日目) 本文

また、平成28年に制定された「義務教育段階における普通教育に相当する教育機会確保等に関する法律」では、不登校生徒に対し、学校登校するという結果を目的とせず、社会的に自立することを目指すとしています。要は、不登校を一定認めた上で、フリースクールとの連携や夜間中学設置など、特別な時間においての学習機会確保を促進しています。これに対する長崎市の取り組み具合をお示しください。

佐世保市議会 2017-12-12 12月12日-05号

平成28年12月に成立した「義務教育段階における普通教育に相当する教育機会確保等に関する法律」は、多様な学び場づくりを進める議員立法であります。皆さん御存じのとおり、義務教育段階における普通教育に相当する教育機会確保等に関する法律は、主に義務教育を十分に受けていない人のために、フリースクール夜間中学など、多様な学び場づくりを進める法律です。

佐世保市議会 2017-09-15 09月15日-05号

教育機会確保法正式名称は、義務教育段階における普通教育に相当する教育機会確保等に関する法律と、大変長いんですけれども、通称教育機会確保法というものでございます。 これを私が取り上げますのは、これは不登校子どもに関する法律であると。不登校子どもたち児童生徒に対する支援、これまで私も含めて多くの方がこの場で議論されております。関心の高さを感じております。 

佐世保市議会 2017-09-13 09月13日-03号

また、義務教育段階子ども親元から離して生活させることの弊害を考慮し、あわせて、教育基本法にもうたわれておりますように、保護者は子に普通教育を受けさせる義務と子の教育第一義的責任を有することから、本市におきましては、親元での生活、自宅からの通学を原則と考えております。 御質問の中に佐世保北中学校聖和女子学院中学校の例が挙げられました。

時津町議会 2017-09-06 平成29年第3回定例会(第2日 9月 6日)

議員御指摘のとおり、平成28年12月に義務教育段階における普通教育に相当する教育機会確保等に関する法律が公布され、本年2月に施行されました本法の基本指針において、不登校児童生徒等に対する教育機会確保等については、魅力あるよりよい学校づくりを推進するとともに、不登校児童生徒社会的自立を目指すことや、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること、個々の不登校児童生徒の状況に

南島原市議会 2016-12-07 12月07日-02号

次に、就学援助制度について、憲法第26条に「義務教育は、これを無償とする」とあるが実情と大きくかけ離れている、この点をどう考えているかとのお尋ねですが、日本国憲法第26条第2項では「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と規定しております。

大村市議会 2016-12-07 12月07日-02号

この無償とは、普通教育を受けることについて、その対価を徴収しないことを定めたものであり、対価とは授業料を意味するものと認められることから、無償とは授業料を徴収しないと解するのが相当であるというふうにされております。このため、授業料無償であるというふうに認識しているところでございます。 なお、教科書無償化措置法等により、義務教育においては教科書無償となっております。 以上でございます。

雲仙市議会 2016-06-15 06月15日-04号

国会に出されたのか、出される前だったのかちょっとはっきりしないんですが、義務教育段階における普通教育に相当する教育機会確保等に関する法律案、略して不登校対策法案と言ったり、教育機会均等法と言ってみたりするそうですが、これは、先の国会で時間切れということで、国会では議論されなかったようですけれども、準備段階とか、あるいはマスコミなんかに出た記事もあったかと思いますので、どういう内容だったのか、

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